毎年、この夏が一番暑い、と言っているような気がしますね。
データとしても、今年は最高気温の記録を更新するほどの猛暑
また例年にはない北海道東部での高温を記録し、過酷な夏季となっております。
この季節、一番注意したいのが熱中症です。
令和7年(2025年)6月1日から施行された労働安全衛生規則(労働安全衛生法の省令改正)により
「熱中症対策」が事業者の法的義務となりました。
以下、わかりやすくポイントを整理してみました。
1.対象となる作業とは?
以下のいずれかの条件に該当する作業が対象になります。
• WBGT(暑さ指数)が28℃以上、または気温31℃以上
• 継続して1時間以上、または1日4時間を超えて行われる作業見込み
たとえば、炎天下の屋外作業だけでなく、空調のない倉庫や気温の高い屋内作業、営業先や移動中の業務なども含まれることがあります。
気温データを利用する場合は環境省サイトなど信頼できる情報源の活用も可能です。
2.事業者に義務づけられた対応内容
A. 報告体制の整備と周知
作業者本人が「熱中症の自覚症状がある」と感じた場合やほかの人が「熱中症の恐れがある」と気づいた場合に、すぐに報告できるよう
• 誰に報告するか(担当者)
• 連絡方法(連絡先)
を事業場ごとに事前に定め、従業員へ周知することが求められます。
B. 悪化防止のための具体的措置と手順の明文化・周知
誰がどのように対応するかを明確に定めたマニュアル(対応手順)を作成し周知する必要 があります。その内容には
• 作業からの離脱
• 身体の冷却(休憩や冷却設備の活用)
• 必要なら医師の診察や処置
• 緊急連絡網や緊急搬送先の情報(連絡先・所在地など)
こうした対応手順は、事前に定めて関係者全員に周知しておく必要があります。
3.義務違反時の罰則について
これらの対応を怠った場合には、労働安全衛生法第119条により、6ヶ月以下の拘禁刑(旧「懲役」・「禁錮刑」は統合)または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。事業者だけでなく、その責任者にも適用されるケースがあります。
4.まとめ:なぜ重要?
• 熱中症が重篤化すると、命に関わる事故につながる恐れがある
• 「いつ・誰が・どう対応するか」を明確に定めることで迅速な初期対応が可能になる
「自社でどう進めたらいいか」など、詳しく知りたいことがありましたら
お気軽にご相談ください。